2013年04月27日

ちょっと違うんじゃ…?

新ロコビアも会社設立からようやく一年経ち、現在確定申告の準備に追われています。弱小企業ゆえ、税理士さんにお願いする予算もなく、これまで全く経理の経験の無い私が日々の帳簿付けから、酒税申告・納税まで何とかこなしてきました。そして、無謀にも法人の確定申告もやってしまおうと考えています。

それでも万が一のために最悪駆け込めそうな税理士さんを検索していたところ「ちょっと?」と思うサイトを見つけました。

「税理士をつけておくこと自体が、節税になることをご存知でしょうか?」

これに異論を唱える訳ではありませんが、問題はその中身です。そこには年間50万円の利益が出た場合の例が記載されていました。それによると、

税理士をつけない場合
税額:50万円×40%=20万円

税理士をつけた場合(税理士の費用を36万円として計上)
税額:(50-36)万円×40%=5.6万円

なので14.4万円も節税できますよ!ということなのですが…


多くの人に取って「節税」は手段であって目的は「手元に多くのお金を残したい」と言うことじゃないのかな?


上の例だと、税理士をつけない場合は手元に残るお金は30万円なのに対して、税理士をつけた場合は8.4万円になります。つまりその差は21.6万円。この差額で税理士に頼んだ方が得と思うか、損と思うかで判断が別れるところです。

今の例だとこの21.6万円という差額は年間利益が36万円を越えれば一定となるので、年間の利益が2000万円とかあれば税理士費用は利益の1%程度なので頼んだ方が楽できる分お得かなと思います。(実際には利益が上がれば税理士費用も上がるでしょうけど…)

反対に利益が36万円に満たない場合を考えてみると、これがびっくりする結果となりました。

利益をaとして0<a<36の範囲で考えてみると

税理士をつけない場合
税額:a万円×40%=0.4a万円、つまり手元に残るお金は 0.6a万円

税理士をつけた場合(税理士の費用を36万円として計上)
税額:(a-36)万円がマイナス(赤字)なので 0万円、
手元に残るお金は (a-36)万円(赤字)。

税理士をつけない場合とつけた場合の差額は

0.6a - (a - 36) = 36 - 0.4a

万円となり

利益が30万円(a=30)の場合は、24万円
利益が20万円(a=20)の場合は、28万円
利益が10万円(a=10)の場合は、32万円

と利益が0に近づくにつれてどんどん36万円に近づいて行きます!コレじゃ、利益が出るかでないか分からない会社は税理士をつけるのはちょっと怖いですね。

それでも税理士さんはきっちり36万円の報酬を得ることができるんですね。

もし、税理士さんにお願いする事になってもこういう税理士さんには頼みたくないなあ〜。
posted by FB担当 at 08:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 日々のできごと
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